バンコクの賃貸物件の契約について

タイにおける賃貸契約

タイにおける賃貸契約には個人契約と法人契約の2種類があります。

個人契約と法人契約について

個人契約は入居者の個人名義で契約します。 駐在員の方など会社側が家賃を負担してくれる場合も、会社側が家賃分を本人に支払い、家賃を払う際 は入居者の名前で支払います。 会社側も貸主側にも面倒な会計処理が必要ないため、タイの賃貸物件ではほとんどがこの個人契約を行っ ています。

法人契約は会社名義で契約し、法人名で家賃を支払います。 もともと法人経営のサービスアパートメントは法律に従ってきちんとした税金処理をしているので問題はないの ですが、個人オーナーのコンドミニアムの場合は、面倒な税金処理を嫌がり法人契約を受けてくれないところ がほとんどです。 たまたま気に入った物件が個人オーナーの場合は、会社側に家賃分を給与に組み込んでもらい個人契約す るしかありません。

予約から契約にいたるまでの流れ

次に、物件の下見から予約~契約にいたるまでの流れを簡単にご説明いたします。

(1)物件の下見

不動産会社のスタッフと(あるいは自分で)物件を下見に行く。
立地条件や部屋の各所をくまなくチェック。
※サービスアパートの場合は1年契約の場合のみ、エージェントが仲介できます。

(2)予約金(手付金)を支払う

気に入った物件が見つかったら、家主に予約金を支払う。(通常は1ヶ月ほどキープできる。) 物件によってことなるが、家賃1ヶ月分か、20,000バーツを手付金として支払うのが一般的。 契約にいたらなかった場合は、返却されない。
※予約時にはパスポートのコピーが必要。

(3)家主との契約手続き

契約時にデポジット(保証金)2ヵ月分と初月度家賃を家主に支払う。 家主が作成する賃貸借契約書の内容がわからない場合は、不動産会社のスタッフに納得するまで 説明をしてもう。 特にデポジット(敷金)を退去時に返却するという条文が含まれているか否かを確認。 十分に納得した上で、契約書に借り手側と家主がそれぞれ署名をして、一部ずつ保管する。
※この契約書は退去するまで大切に保管をしておきましょう。

(4)物件の引渡し

家主から鍵を受け取り、入居可能となる。
※この際も不動産会社のスタッフが立ち会います。

契約時の注意点

契約をする際に注意しておきたい点は次の通りです。

注意点① -リクエストができるか-

例えば、備え付けの冷蔵庫やクーラーが長い間使われていなかった場合、かび臭かったりうまく稼動しなかっ たりすることがあります。 備え付けのものがあまりにもひどい状態の場合、修理もしくは交換をしてもらえるかどうか? 部屋の照明が暗すぎる場合、もっと明るくしてもらえるか?・・など この問題さえクリアすればすぐにでも予約したい、という場合は家主の反応を見て見ましょう。 (ただし、あまりにも注文が多いと嫌がる家主もいますので、ご注意を)

注意点② -退去時に備えて-

契約時に支払う2か月分のデポジットは、基本的に退去時には返却されることになっています。 ただし、家主が部屋の状態を見て、破損があった場合は補修費等が差し引かれますので、床や壁にキズ などはないかなど、気づいた点があったら入居時の様子をデジカメなどで証拠として残しておくのも良策です。

注意点③ -トラブルは不動産会社を通す-

契約前に限らず契約後もそうですが、何かトラブルが発生した場合や、リクエストがある場合、自分で解決 しようとするのではなく、必ず不動産会社を通して家主に伝えてもらいましょう。 とくにトラブルが発生した場合、直接伝えると感情的になってヘソを曲げてしまう家主もなかにはいますので、 それを専門とする第三者に立ち会ってもらうのが一番です。 不動産仲介業者を入れずに自分で契約した場合は、できるだけ冷静な態度で伝えましょう。

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賃貸物件退去時の注意

退去時に必要な手続きなど

他の物件に引越しをしたい、会社から帰国命令が出た・・など退去の理由はさまざまですが、退去時はどのようなことに注意すればいいのか、ポイントをご説明します。

退去の事前通告

賃貸している部屋を退去する場合は、通常30日~60日前に家主に通告します。 この日数は、アパートメントの場合は全室同じですが、コンドミニアムの場合は部屋のオーナーによって異なります。 契約する際に退去する場合の事前通告日数が何日になっているかを必ず確認をしておきます。 不動産業者に紹介してもらった物件から退去する場合は、まず業者のほうに連絡をして解約通知書を用意 してもらいます。

家主に直接口頭で伝えることはトラブルの元になりますので避けましょう。

デポジットの返却について

契約時に支払った2カ月分のデポジットは、通常退去後30~60日で返却されることになっています。 家主が作成した賃貸契約書にこの条文がない場合は、入れてもらうよう交渉してみましょう。 ただし、光熱費や電話代が固定の場合はその最後の1ヶ月分と、部屋や備え付けの物に破損があった場合 は補修費が差し引かれます。 そのためにも、部屋に備え付けられている家具や家電製品、床や壁などに傷があった場合は、最初からあった ことを証明する写真を前もって撮っておくとをお勧めします。

また、デポジットが家主から返却される前に日本に帰国しなければならない方のために、デポジットの返却を立 て替えてくれる不動産会社もあります。

退去時の破損補修費について

先に述べた補修費ですが、家主によってはかなり厳しいところもあるようです。 壁や床の傷、絨毯の汚れ、網戸にあけた穴、備え付けの家具や家電の破損、キーカードの紛失などです。 また、部屋の汚れが激しい場合は清掃代として何千バーツか要求してくるところもあります。

退去時の部屋のチェックは、必ず家主と不動産会社のスタッフに同時に立ち会ってもらい、正当な理由が あるものだけの支払いに留めたいものです。

契約の途中解約

タイのアパートメントやマンション、コンドミニアムは、通常1年契約(半年契約もあり)となっています。 契約を途中で解約する場合や退去の事前通告をしなかった場合は、デポジットは返却されません。 ただし、引き続き2年目以降も契約していて、途中で会社側から帰国命令があった場合は契約書に定めら れた事前通告日数を守っていれば、デポジットは返却されることがほとんどです。 (例えば、2年目の契約をしたが1年半で退去することを30日前に通告した、などです。) 万が一、契約書に更新後に関する条文がなかった場合は、不動産会社に相談して入れてもらうよう交渉し ましょう。

以上がタイの賃貸物件を退去するときの注意事項です。
契約をする段階で、退去時のことも考慮し、納得するまで説明を受けて契約書を十分に確認した上でサインをしたいものです。

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