タイからみると私たち日本人は「外国人」になります。その外国人である私たちがタイの不動産を買うとなると、タイ国籍を所有する人とは違ったルールなどが存在してきます。タイでルールに乗っ取った(違法でない)不動産購入方法とその手続きなどについて以下で詳しく説明していきたいと思います。
(1) 購入できるのはコンドミニアムだけ
タイで外国人が購入可能なのは「コンドミニアム」(日本で言うマンション)のみとなります。これは外国人には「土地の登記が許されていない」ためであり、このため「土地付き一戸建て」はもちろんのこと「タウンハウス」と呼ばれる長屋状の建屋の購入も出来ません。タウンハウスは上屋の乗っている土地とともに売買されるものだからです。コンドミニアムの部屋は1戸1戸売買がされており、新築の場合はデベロッパーかそのディーラーが売り手となりますが、中古物件であれば売り手は多くの場合先にその部屋を購入した個人ということになります。
(2) コンドミニアムの外人購入可能枠
タイでは法律によりコンドミニアムの外国人所有は面積で全体の49%までと決まっています。購入前に必ず他の外国人購入分でこの上限を超えていないかどうかを確認しましょう。これがギリギリだといざ転売しようとした際に他の外国人がすでに登録されていて上限を超えてしまうので転売が出来ない、という事態が発生しないとも限りません。
(3) 土地の所有者は要確認
当該コンドミニアムの土地の所有権がどうなっているのか良く確認しましょう、重要なポイントは開発会社の自社所有になっているのか、それとも所有権は他者にあって「長期(通常30年)リース契約」になっているのかどうか、です。リース物件の購入の場合は後で述べる「外国送金証明書」は不要になるのですが、「30年契約」というのが曲者で、この契約の延長が実際にされるかどうかはまったく保障されていません。(このため大手デパートなどでも土地がリース契約になっている支店の営業の継続を巡って長い交渉をする場合もあります。)また転売する場合には転売時の残存リース期間が少なくなるため、購入者の評価が落ちるという欠点があります。、
(4)支払い済み資金について
タイのコンドミニアム建築の順番としてはモデルルームを使った展示と販売→購入者の頭金を集めて建設し、完了後に代金と引き換えに登記書を引き渡すということになりますが、まれに経済危機の影響などで建設が途中でストップしてしまう場合などがあります。こういった場合は現在は返金の制度も整っているらしいのですが相手が破産してしまえばどうしようもありません。コンドミニアム建設は時間がかかるものですからその間に経済状況がどう変化するか見にくいものがあります。担当している開発業者の評判は確認が必要です。
(5) 購入資金は「外貨」で海外から持ち込まれること
タイの政府が外国人によるコンドミニアムの購入を認めている主な理由は、購入資金として外国からの資金をタイに投資してもらうことを期待してのことです。(過剰な投資はバーツ高を招いて輸出経済に悪影響を及ぼしますが…)このため、コンドミニアムについても「資金が確かに外貨で海外から入ってきた」ということを証明する書類を要求されます。それが銀行の発行する「外貨送金証明書(Foreign Exchange Transaction Form)」です。この証明書が証明するのは、この資金が1)コンドミニアム購入用で、2)タイに外貨で送られてきてタイの銀行で両替された、ということを証明するものです。このため日本側で送金手続きを行う際に1)送金目的として「コンドミニアム購入用」と明記すること、2)外貨(日本円なら日本円)でタイの銀行に送られてきた、ということを証明する必要があります。当然事前に為替予約でもしない限り購入に必要な例えば100万バーツ丁度の金額を円で送るような器用なわけには行きませんので当日のタイでの為替換算レートで見て若干多めに送る形になります。これが少ないと購入に必要な金額分の証明が出来なくなるので注意してください。
実際にあったトラブルの例としては購入希望者が日本でバーツに両替してもらって送金してきてしまった、というのがあります。この場合肝心な証明書がもらえないので結局一度資金を日本に返して改めて日本円で送金しなおしてきた、ということがありました。このケースで結局1)日本で円からバーツへ交換、2)日本に返金するのにバーツを日本に送ってまた円に戻してから送金しなおす、ということをせざるを得なくなりおかげで為替手数料が余計にかかることになってしまいました。
なおこの「資金は外国から…」という制限は、例えば「長期間タイに駐在して貯金した資金があるのでそれを使いたい」という方にはハードルを高くしてしまうのですが、以前タイの日本字新聞でバンコク銀行のシンガポール支店が在タイ外国人向けのローンを組む商品があるということが紹介されていたのでそいうサービスを確認するか(タイのバンコク銀行は関知していません。直接同行のシンガポール支店に確認する必要があります。要英語)、最近フリーペーパーに広告が出始めた「国内にある資金で購入できます」と宣伝している業者に相談をしてみてもよいと思います。ただし違法行為にならないよう必ずシステムを理解したうえで利用するようにしましょう。
(6) 登記費用など諸費用をお忘れなく
日本で土地の購入手続きなどを行ったことのある方はお分かりだと思いますが、コンドミニアムの購入についても土地局に支払う登記手数料(2%)などが発生しますのでお気をつけください。登記手数料は2008年に0.01%に引き下げられていたのですが最近の不動産価格再高騰もあり2010年3月に現税措置を取りやめることにしていますのでご注意ください。
(7) 最後は登記簿と引き換えで
手続きの最後のステップで、名義の変更がされた登記書を受け取ることになりますが、この際は必ず信頼の置けるタイ人を同席させた上で1)名義がきちんとご本人に変更されていること、2)銀行や他者による抵当権がついていないことを確認した後、代金の支払いを行ってください。登記書の記載はすべてタイ語なので読解に自信がない限りはタイ人の知人についてもらって確認してもらうとよいでしょう。必ず代金と登記書は交換すること、これは忘れないでください。
(8)内装は自分で負担
タイの新築のコンドミニアムはモデルルームと違って引渡しはスケルトン(内装が全くされていない状態)で引渡しをするのが普通です。このため、その部屋に自分で住んだり、賃貸に出したり、転売する場合でも内装をきちんとする必要があります。(転売する場合にも内装が綺麗に出来ていれば評価額があがります)これは壁紙からタイルから何から選択をしなければいけないので一番大変かもしれません。いくつかの業者とスペックの相談をしながら見積もりをとってみて、デザインのセンスで選ぶか、コストで選ぶかご自身で判断しましょう。住居として住む場合であればこれからが長い付き合いになるのですから最初が肝心です。台所のスペースなども使う人が使いやすいよういろいろ知恵を絞るのもまた新築コンドミニアムの醍醐味です。