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Bangkok Thailand Map

タイのビザ取得

タイでは観光目的で30日以内の滞在の場合は、到着時に空港で滞在許可をもらうだけでタイ生活を始めることが出来ます。しかし、それ以上のロングス テイを望む場合は、タイ入国前に事前にビザの発給を受ける必要があります。ビザには滞在目的や滞在期間によっていろいろな種類がありますので、以下で簡単 に説明したいと思います。

タイ政府発行のビザの種類

パスポートの発行元(持ち主の国籍)によって条件などが変わってきます。

観光ビザ

日本のパスポート所持者は30日以内の観光でしたらビザを申請する必要はありませんが、30日を超える場合には観光ビザを申請します。

トランジットビザ

タイを経由して第三国へ向かう場合。タイ滞在が12時間を超える場合にはトランジットビザが必要です。

その他のノンイミグラント・ビザ

  • ・留学ビザ(EDビザ)
  • ・ボランテイアビザ(Oビザ)
  • ・年金ビザ(Oビザ)
  • ・就労者家族ビザ(Oビザ)
  • ・タイ家族ビザ (Oビザ)
  • ・3年ビジネスビザ (Bビザ)
  • ・出張・就労・教師のためのビザ(Bビザ)
  • ・ロングステイビザ (O-Aビザ)
  • ・メデイアビザ(Mビザ)
  • ・外交公用査証

ビザを取ってタイへ行こう!

上 にも書いたように日本のパスポートを持つ人であれば入国から30日以内はビザが無くても滞在が可能です。ただしタイの近隣諸国(ラオス、カンボジア、マ レーシア、ミャンマー)から入国してきた場合には15日以内しか認められないので注意が必要です。このため30日を多少越えてタイの引き続き滞在したいよ うな場合には東部国境のアランヤプラテートからカンボジアに出国して即再入国することで日帰りで滞在期間の延長を行うことが出来ます。

(2)観光ビザ

30 日を越えて観光目的でタイに滞在する場合は観光ビザの取得の必要があります。観光ビザにはシングルエントリー(1回のみ入国可能)、ダブルエントリー(2 回入国可能)、トリプルエントリー(3回入国可能)の3種類があります。しかし各ビザの1回の滞在期間は90日以内となっており、90日を越えてタイに滞 在する場合はバンコク市内にある入国管理局にてビザの延長申請をする必要があります。ダブルやトリプルのビザを持っていれば、ラオスやカンボジアといって 近隣諸国に一度出国して再入国すればまた60日以内の滞在が可能です。60日の滞在期間を過ぎてタイに留まった場合はオーバーステイ(滞在期間超過)とし て1日あたり500バーツの罰金が出国時に請求されますので注意してください。

観光ビザは領事館から離れた場所にお住みの方でも郵送による申請や代理人による申請が可能です。(在東京大使館領事部の場合。大阪総領事館は代理人申請は可だが郵送は不可。各名誉領事部には個別のご確認ください)

なお観光ビザの申請・取得はタイの近隣諸国(ラオス、カンボジア、マレーシア、ベトナムなど)のタイ王国領事館でも可能です。こうした国へのビザラン (VISA-RUN)と呼ばれるVISA取得旅行を行っている業者も多く取得の待ち時間(通常当日午前中申請、翌日午後受取り)を利用して観光も出来るの で結構便利です。実際のところ日本での観光ビザ申請よりもこうした周辺諸国の領事館への申請の方が用意する書類なども簡易で済む(在ヴィエンチャン領事館 の場合はパスポートと写真のみ)ためノービザで入国後にこうした国でビザを取得する方法も便利です。業者を通さなくてもネット上にはビザ取得旅行の情報は 多くありますので出来るだけ新しいものを参照してご自身でやってみるのもいいでしょう。(ただし道程のすべては自己責任となります。)

(3)就労ビザ

外 国人がタイで働く場合は2度の手間が必要になります。その第1弾がこの「就労ビザの取得」です。しかし就労ビザはあくまで「滞在の許可」のみですから実際 に就労する際には別途「労働許可証(ワークパーミット)」の申請・取得も必要になります。いずれにせよ労働目的でタイに入国される方は就労ビザの取得をし た後に入国することになります。(例外は下に書きます)

就労ビザは正式には「ノンイミグラント“B”ビザ」と呼ばれます。「ノンイミグラン ト」とは「移住ではない」という意味。「B」は「ビジネス」の略です。種類はシングルエントリー(1回のみ入国可。期間は90日以内)とマルチエントリー (複数回入国可。1年間有効)の2種類です。しかし現在(2008年7月以降)はまずシングルビザを取得して入国後に労働許可証の取得手続きを行い、労働 許可証の取得後のビザ延長手続きの際にマルチビザに切り替える形になります。必要な書類については上記の在東京大使館や在大阪総領事館のホームページでご 確認ください。重要なのはタイ側(招請側)の会社の書類など各書類の用意が必要だということです。

また就労ビザの取得も近隣諸国の領事館で可能です。必要書類については各領事館と確認する必要があります。就労ビザについては必要が多いので経験のあるビザラン・ツアーの会社に相談するのも良いと思います。

(4)ロングステイビザ

近 年増えているのが日本で会社を定年退職後に老後をタイで過ごしたいという方、そしてそういう方に対して観光ビザとは異なり1年間という長期の滞在許可を与 えるのがロングステイビザです。(「ノンイミグラント“O-A”ビザ」と呼ばれます)ロングステイビザを申請する権利を有するのは年齢が満50歳以上で労 働を目的としないこと、そして重要なのがタイの銀行に「80万バーツ(240万円弱)の預金を有する」ことです。実際にビザの申請に際してはタイの銀行の 発行した「銀行預金残高証明書」が必要になります。また他に社会保険庁の発行する年金証書のコピーなど、実際に年金を受け取っていることを証明する書類が 必要です。申請に必要な書類の詳細は各大使館・領事館のサイトからご確認ください。

一番問題になるのがビザ取得前(重要)のタイの銀行口座 での口座開設です。これは現在タイの商業銀行が原則として「労働許可証」を所有しない外国人に対して口座開設をしないためです。この点についてはバンコッ ク銀行は在タイ日本領事館発行の「戸籍事項証明書」ないし「運転免許証抜粋証明」を持ち込めば口座開設できるとしています。詳しくは同行の日本語ホーム ページをご覧ください。(http://www.bangkokbank.com/japanese)

(5)留学ビザ

タ イの学校・大学に留学する場合に申請できるビザです。(「ノンイミグラント“ED”ビザ」と呼ばれます。)申請できるのは原則として留学先の学校がタイの 教育委員会(Office of the Private Education Commission)の認可を受けている教育機関でることが必要ですが語学学校の中にも留学ビザ取得が出来る学校もあるので事前に個別に確認が必要で す。留学ビザもシングルエントリー(1回のみ入国可)とマルチエントリー(何度でも入国可)の2種類があります。申請に必要な書類の詳細は各大使館・領事 館のサイトからご確認ください。

その他

上記に挙げた以外ではタイ人の配偶者を持つ方のための「タイ家族ビザ(配偶者ビザ)」、タイに駐在された方のご家族が必要となる「就労者家族ビザ」、60歳以上の方が申請できる「年金ビザ」などがあります。それぞれの詳細は各大使館・領事館のサイトからご確認ください。

リエントリービザと「90日滞在通知」

passport stamps - visa on arrival to thailand上記のビザのうちでマルチビザを取得していない場合や1年間有効な就労ビザやロングステイビザを取得されたが一時的にタイ国外に出る場合は「リエントリービ ザ(Re-entry=再入国ビザ)」の取得をする必要があります。これを取得せずに出国すると既存のビザが無効になるので注意してください。リエント リービザの取得はタイ国内の入国管理局で申請する必要があります。実務的には長期ビザを取得した際に合わせて取得しておくのが手間が省けてよいでしょう。 リエントリービザにはシングル(1回のみ出国可)とマルチ(複数回出国可)の2種類があります。リエントリービザのみ申請する場合、バンコクの入国管理局 が非常に不便な場所に移転してしまったため申請が面倒になりましたが、市内スアンプルー通りにある入国管理局でも土曜日の午前中に限りリエントリービザの 申請を受け付けています。また旅行会社などで代理申請サービスを行っている会社もありますのでそういうサービスを使う方法もあります。

なお 90日以上の長期滞在する外国人には法律で入国管理局に滞在の報告をすることが義務つけられています。この報告がされていないといざ出国しようとした際に 2000バーツの罰金が課されますのできちんと報告手続きをするようにしましょう(代理人で手続き可能)。ビザに関するお問い合わせ、手続きについても、 バンコクファインダーがお手伝いさせていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

なおビザの取得に関わる諸事項は常に変更される可能性があるのでタイ訪問前には必ず「在京タイ王国大使館」のホームページ(http://www.thaiembassy.jp/)などで最新情報を確認しましょう。
日本国内には東京にある在京タイ王国大使館の他、大阪に総領事館、名古屋、山口県宇部市、北海道札幌そして沖縄県那覇市に名誉総領事館があり、各所でビザの申請が出来ます。いかに各大使館・領事館の連絡先を挙げます。

[ タイ王国大使館 ]

住所 :〒141-0021 品川区上大崎3丁目14-6

電話 :03-3447-2247

公式サイト:http://www.thaiembassy.jp/

[ 在大阪タイ王国総領事館 ]

住所 :〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9-16 バンコク銀行ビル1、4、5階

電話 :06-6262-9226、06-6262-9227

公式サイト:http://www.thaiconsulate.jp/

[ 在名古屋タイ王国名誉総領事館 ]

住所 :〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目6-29

電話 :052-963-3451

[ 在宇部タイ王国名誉領事館 ]

住所 :〒755-0041 宇部市朝日町5丁目1-1001

電話 :0836-32-2277

[ 在札幌タイ王国名誉領事館 ]

住所 :〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西3-3勝木石油株内

電話 :011-241-9206

[ 在那覇タイ王国名誉領事館 ]

住所 :〒903-0814 沖縄県那覇市首里崎山町1-35

電話 :098-885-1534

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タイで外国人が家を買うには

バンコクは観光客にとって大変人気のある場所です。毎年多くの人々がバンコクにやってきて、その数はなんと1100万人にものぼります。これら多くの人々はバンコクの文化や伝統、そして生活習慣などを学び、愛し、そして受け入れてきました。もっと長い期間での滞在を望んだり、永久的に移住することを考える人もいました。ラオス、カンボジア、マレーシア、ミャンマー、などの近隣のアジア諸国や西欧諸国からやってきた人々は、バンコクに住む事を決意してこの地に足を踏み入れました。バンコクは訪れてくるすべての人を歓迎する都市なのです。

バンコクの住宅事情

タイの人口増加に伴って、タイでは事業用そして住居用の不動産の建築がさかんに行われてきました。これらの不動産は賃貸、そして販売もされています。中には賃貸では物足りなく、自分で不動産を所有したいと思う外国人もいます。しかしここで気になるのは、果たして外国人がタイで不動産を所有することができるのかということです。

外国人が購入できる住宅形態

バンコクにはいくつかの住宅形態がありますが、その中でコンドミニアムだけが外国人が購入することができる不動産です。またコンドミニアムが手続きなどにおいて、一番簡単に手に入れることが不動産でもあります。通常、コンドミニアム物件は高層ビルの一室であり、スイミングプールやフィットネスジム、小さな庭や駐車場などの設備が整っています。中にはロビーにコンビニエンスストアなどを持つものもあります。部屋のタイプとしてはワンルーム 、日本ではなじみのない言い方ですがワンルームマンションにあたるスタジオ (studio)、2LDK にあたる2ベッドルーム (2BR) 、同様に3ベッドルーム (3BR) があります。また購入した後も規定のメインテナンス費用を毎月支払う必要があります。日本でいう管理費にあたるものでビル設備のメインテナンスや修復などに使われます。

タイの法律下では、ビルの総ユニット数の49%までしか外国人に販売することができません。例えば、ビルに100のユニットが存在するとしたら、そのうちの49ユニットまでしか外国人はオーナーになれないのです。残りの51ユニットはタイ国籍を有する市民でなければなりません。外国人は自分の名前でユニットを購入し、そしてオーナーとしての権利を所有することができます。外国人はタイの土地を所有することができませんので、土地付きの一戸建てやタウンハウスなどは購入することはできません。購入することができても、その所有者がタイ国籍の人であるなどの制限があります。結婚して配偶者がタイ国籍であるという場合ならまだしも、業者などの名前を所有者にするのは大変危険です。支払いが終わった途端に自分の名前が名義人なのだから、この不動産は自分のものだと主張するという詐欺を働く人もいるので気をつけてください。

他国に比べるとタイででは外国人が不動産を所有するのは簡単なようです。不動産購入のための書類手続きや契約はいたってシンプルなもので、混乱を招くようなものではりません。購入手続きを始めてから完了まで通常30日から60日の日数を要しますが、もし新築物件であればもう少しその期間は短くなります。

外国人が土地を購入する場合

もし外国人が土地付きの家やタウンハウス、もしくは土地を購入したいという場合、購入することはできても外国人がその不動産の名義人になることはできません。以下の場合によってのみ、外国人が家や土地を購入することができます。

  • 1. タイ国籍を所有する友達、パートナー、配偶者などの名義で不動産を購入する そしてその名義人となったタイ国籍の方が不動産のオーナーとなります。
  • 2. 土地部分を購入せずにリースする 30年まで土地を賃貸契約することができますので、これにより不動産を所有したわけではありませんが、その上に建つ建築物については完全にコントロールすることができますので、家を建てたりそれを貸し出したりなどできます。
  • 3. 会社を設立する ただしその会社の外国資本が40%を超えてしまうと却下されてしまいます。よって、外国資本は39%以下が絶対条件です。39%でも審査などがあり、絶対というわけではありません。38%でしたら無審査で土地を所有することができるようです

不動産会社を利用する

もしバンコクにあまり精通していないようでしたら、信頼のおける不動産会社を通して手続きを行う方がよろしいかと思います。不動産業者でしたら物件についてはもちろんですが、タイの物件に関する法律にも詳しいので、手続き上での心配がなくなるでしょう。タイの不動産会社は購入者に対して手数料はチャージしませんので、ぜひ利用することをお勧めします。

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